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英文契約書作成上の
注意点(各種契約編)

英文契約書作成上の注意点(各種契約編)

1.販売代理店契約/売買契約

(1)一般的な注意点

Agency Agreement と Distributorship Agreement との区別

  Agent も Distributor も、日本語に訳すと「販売代理店」ですが、意味がまったく違います( Agent を「代理店」、 Distributor を「販売店」と訳し分ける人もいます)。

  Agency Agreement のスキームでは、売主=本人( Principal )と顧客( Customer )との間で直接、売買契約が成立します。 したがって、商品の代金は顧客が売主に直接払うのが原則ですし、商品の引渡も売主から顧客にするのが原則です。実際の契約では、引渡しのため、あるいは代金の回収のため、間に代理店( Agent )が「手伝い」として入ることがありますが、原則形態は代理店( Agent )は顧客を本人に紹介するのみです。

  代理店( Agent )は、顧客紹介の対価として、売主=本人( Principal )から成功報酬( Commission )を受け取ります。 Commission は、売買金額の一定パーセントであったり、定額であったりします。

  これに対して、 Distributorship Agreement のスキームでは、売主=メーカー( Manufacturer )と販売代理店( Distributor )との間で第1の契約が成立し、販売代理店( Distributor )と顧客( Customer )との間で第2の契約が成立します。 売主と顧客との間には、直接の契約関係はありません。

  したがって、たとえば、 Distributorship Agreement なのに Commission と題する規定があるとおかしいわけです。

Sales and Purchase Agreement と Distributorship Agreement との区別

 また、売買契約( Sales and Purchase Agreement )と上記2つの契約、特に Distributorship Agreement との区別について説明します。

第一に、 Agency Agreement および Distributorship Agreement は継続的契約であり、したがって契約期間の定めが必ずあります。これに対して、売買契約は一回的契約の場合と継続的契約の場合とがあり、契約期間の定めが必ずあるとは限りません。

 第二に、買主がエンドユーザーである場合は売買契約となります。しかし、売買契約の買主が必ずエンドユーザーというわけではありません。買主が転売を目的としている場合は、販売代理店契約と似ているように見えます。

                                                        
しかし、販売代理店契約というのは、 Distributor がメーカーの特定の商品を特定の販売地域で販売し、マーケティングをし、顧客を勧誘するという義務をメーカーに対して負うものですから、単なる売買契約とは明確に区別されます。

(2)日本企業が海外メーカーの販売代理店となる場合の注意点

 「英文契約書作成上の注意点(一般編)でも述べたように、 Agency Agreement にせよ Distributorship Agreement にせよ、 Agent ないし Distributor の地位が独占的( exclusive )か非独占的( non-exclusive )かの区別が非常に重要です。

  代理店の地位が独占的である場合、売主は、当該販売地域において、他の代理店を選任することができません。しかし、売主自ら顧客の勧誘ができるか否かは、「独占的」との言葉から一義的に決まるわけではありませんので、売主自らの行為についても規定しておくことが望ましいでしょう。

  また、代理店の地位が独占的である場合、最低購入数量( Minimum Purchase Quantity )の規定が設けられる傾向があります。

 

 より実務的な観点としては、(1) 購入製品が第三者の知的財産権を侵害していることが判明した場合に備え、非侵害の表明・保証の規定があることが望ましい でしょう。また、(2)購入製品に欠陥があり、 第三者から製造物責任を問われた場合に備え、売主が全責任を負うような規定を目指してください。 知的財産権の侵害と製造物責任は 2 大訴訟リスクであり、十分な注意が必要です。

  個別の契約書については、弁護士にご相談ください。

(3)海外企業を日本のメーカーの販売代理店として選任する場合の注意点

  Agent ないし Distributor の地位が独占的( exclusive )か非独占的( non-exclusive )かの区別が重要であることは前記同様です。また、「販売地域」( Territory )が必要以上に広すぎないように注意してください。

  第三者の知的財産権の非侵害については、極力、保証をしない、あるいは保証の範囲を限定することが必要です。少なくとも、「売主の知る限りにおいて」( To the knowledge of the Seller )侵害しないことを保証するという文言にしたり、「 Distributor 側の作成した仕様に基づいて侵害となった場合は Seller は責任を負わない」といった文言を入れる努力をしてください。

  製造物責任については、売主が責任を負わない場合を明確化します。たとえば「 Distributor が Seller の合理的な指示に反して商品を取り扱った場合、または Distributor が商品を改変した場合は Seller は責任を負わない」といった規定を置きます。

  いずれにしても、 売主側の場合、「売主はいかなる逸失利益、間接損害、特別損害についても責任を負わない」、「本契約に基づく売主の責任は・・・を限度とする」といった責任制限の規定を設けることが特に重要です。

 また、特に欧州の企業を販売代理店とする場合は、現地の代理店保護法が強行規定として作用する場合がありますので、注意が必要です。

 個別の契約書については、弁護士にご相談ください。

 
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